メルスmembersroom メニコン アイ・LIFE・サポートプラン会員規約
(2008年12月11日改訂)
第1条(規約の適用)
1. この規約は、株式会社メニコン(以下「当社」といいます。)が運営するメニコンアイ・LIFE・サポートプラン(以下「本サポートプラン」といいます。)について規定するもので、当社は、この規約に従い、本サポートプランの入会者に対して、本サポートプランを構成する各種のサービスを提供するものとします。
2. 当社は、本サポートプランにより提供するサービスのうち、保証サービスについては、この規約とは別に利用規程を定めることができるものとします。利用規程は、この規約と一体となって、本サポートプランの入会者に適用されるものとしますが、利用規程とこの規約との間に矛盾が生じた場合は、利用規程が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
この規約において使用する語句をつぎのとおり定義するものとします。
対象CL 本システムへの入会と同時に当社または指定店から提供される本サポートプランの対象メニコン製コンタクトレンズ
本システム 会員に対する対象CLのリニューアルサービスおよび対象CLに付帯する各種保証サービス並びに会員に対する割引特典サービス等からなる対象CLの会員制サポートシステム
会員 この規約を承認のうえ、当社に対して、本サポートプランへの入会を申し込まれ、当社が入会を承認した方(法人、団体等は含みません。)
指定店 当社が本システムによるサービスの提供を委託する販売店
登録店 会員が本サポートプランの入会の申し込みを行った指定店
第3条(本サポートプランを構成するサービス)
本サポートプランにより、当社が会員に対して提供するサービスは、つぎのとおりとします(以下総称して「本サービス」といいます。)
1. 対象CLリニューアルサービス
2. 対象CL破損、汚損時の保証サービス
3. 視力変更時の規格変更サービス
4. 対象CL紛失時の保証サービス(会員負担あり)
5. コンタクトレンズ用ケア用品の会員価格による提供
第4条(本サポートプランの取り扱い)
1. 本サポートプランへの入会申し込み受付および本サービスの提供は、当社および登録店でのみ取り扱うものであり、会員は、当社または登録店以外のメニコン製コンタクトレンズ取扱店等に対して、本サービスの提供を求めることはできません。ただし、会員にやむを得ない事由があり、当社がこれを認めた場合は、本サービスの提供を受ける登録店の変更を行うことができるものとします。
2. 本サービスのうち第3条1から4までのサービスについては、サービス提供時における登録店の指定する眼科医の検査、処方を必要とします。当該眼科医による検査、処方を受けていない場合は、会員は、当該サービスの提供を当社または登録店に求めることはできないものとします。なお、眼科医の検査、処方に係わる医療費は、会員の負担となります。
3. 登録店が指定する眼科医が診療を辞めた場合、および登録店による本サービスの提供が困難となった場合、当社は、会員に対し、他の指定店を紹介するものとします。ただし、他の指定店の紹介が困難であると当社が判断した場合は、当社は会員と話し合いのうえ本サービスの提供を終了することができるものとします。
4. 本サービスのうち第3条1から4までのサービスについて当社の製造上の事由等により、本システム入会後に会員に提供される対象CLと同種の対象CLの提供が困難となった場合、その対象CLと同等の対象CLを以ってこれに替えることができるものとします。
5. 当社は、本サポートプランの運営において、会員の当社に対する支払方法を、当社が別途提供する株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「ソニーファイナンス」といいます。)のクレジットシステム(以下「クレジットシステム」といいます。)によることとしており、会員は、本サポートプランにもとづく会費等の支払を、クレジットシステムを利用して行うことを異議なく承諾するものとします。
第5条(本サポートプランへの入会申し込み)
1. 本サポートプランへの入会の申し込みは、入会金および第1回目、第2回目の月会費の支払と同時になされる場合にのみ有効な申し込みになるものとします。
2. 本サポートプランへの入会を申し込む方(以下「申込者」といいます。)は、この規約を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項全てを記入し、署名捺印のうえ、当該申込書を当社に提出することにより、本サポートプランへの入会申し込みを行うものとします。ただし、当社が承認した場合には、当社が承認する他の方法で申し込みを行うことができるものとします。
3. 申込者は、前項の申し込みと同時に、ソニーファイナンスの定めるところにより、ソニーファイナンスに対してクレジットシステムの利用を申し込むものとします。
第6条(会員登録)
1. 申込者と当社の間の本サポートプランへの加入契約は、当社およびソニーファイナンスの両者が前条に定める申込者の申し込みを承諾したときに成立するものとします。加入契約の成立した申込者は、本サポートプランの会員(以下「会員」といいます。)として次項により登録されるものとします。
2. 会員登録日は、月1回、毎月21日とし、前月21日から当月20日までの間に前項により申し込みを承諾された申込者の会員登録日は、当月21日、また、当月21日から翌月20日までに承諾された申込者の会員登録日は、翌月21日とします。
3. 当社は、前項の会員登録日にかかわらず、第1項の加入契約の成立した方に対して、速やかに本サービスの提供を開始するものとします。
4. 会員の会員資格は、第4条第3項ただし書および第12条ただし書に定める場合を除き、第8条の月会費をお支払いいただいている限りにおいて継続されます。なお、会員は、原則として会員登録日から1年間は、本サポートプランの会員を退会できないものとします。
5. つぎのいずれかに該当する方には、お申し込みをご遠慮いただく場合があります。
1. 過去に本システムまたは当社が過去に実施したサービス等を不正に利用された方
2.

18才未満の方その他法律上財産の処分権に制限を受けている方

3. その他、当社の内規により、会員として認めることが適当ではないと判断される方
第7条(入会金)
本サポートプランの入会金は、別に定めるとおりとします。会員は、入会と同時に入会金を登録店をとおして当社に支払うものとします。なお、お支払いただいた入会金は、会員が退会、解除または加入契約が終了した場合でもお返しいたしません。
第8条(月会費)
本サポートプランの月会費は、別に定めるとおりとします。会員は、会員登録日から会員期間中、月会費およびこれに課される消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を加算した額を当社に支払うものとします。なお、月の途中で退会、解除、または加入契約が終了した場合でも、月会費の日割計算、返金等はしないものとします。
第9条(月会費の支払方法)
1. 会員は、第1回目および第2回目の月会費は、本サポートプランへの入会申し込み時に、登録店を通じて当社に支払い、第3回目以降の月会費は、次項により支払うものとします。
2. 会員は、会員登録日の属する月の翌々月27日を第3回目の月会費支払日とし、以降毎月27日を支払日として、会員とソニーファイナンスとのクレジットシステム利用契約にもとづきソニーファイナンスに対して、金融機関預金口座振替または郵便局自動払込の方法で、会員期間中継続して、前条に定める月会費を支払うものとします。
3. 当社は、会員から支払を受けるべき前条の月会費を、ソニーファイナンスからの立替払いにより支払いうけるものとします。
第10条(月会費以外の代金支払方法)
会員が本サポートプランへの入会と同時に支払う入会金およびこれに課される消費税等、および会員価格で提供されるコンタクトレンズ用ケア用品の代金、対象CL紛失時の保証サービスを受ける場合の別に定める会員負担額等、第8条の月会費以外の支払については、会員は、当社が別に定める支払方法により支払うものとします。
第11条(遅延損害金)
会員は、本サポートプランへの入会により当社に支払うこととなった代金等につき、支払期日にこれを支払わない場合、支払期日の翌日から支払日に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うべき代金等とは別に当社に支払うものとします。
第12条(有効期間)
会員の有効期間は、加入契約成立日から、退会の時までとします。ただし、当社が、本サポートプランの運営継続が困難と判断し、1年の予告期間を定めて会員に通知した場合は当該予告期間の経過をもって、または、当社が本サポートプランの運営終了を決定した年度分の月会費として既に会員から受領した月会費の全額を会員に返還した場合は返還と同時に、会員の有効期間は終了するものとします。
第13条(変更届け)
会員は、その住所、氏名、自宅電話番号等に変更が生じた場合、速やかに、当社に申し出るものとします。申し出のない場合において、当社からの通知が、会員に到達しないときは、通常到達したときに到達したものとみなすものとします。ただし、変更の届けを行わなかったことについてやむを得ない事情がある時は、この限りではないものとします。
第14条(個人情報の取得、利用、提供に関する同意)
1. 会員(申込者を含む。以下同じ。)は、会員の氏名、住所等の個人情報の取得、利用、提供に関して、以下の内容に同意します。
1. 当社が、本規約にもとづく業務のため、会員の個人情報を取得し、利用すること。
2. 当社およびソニーファイナンスが、本サポートプランの運営に必要な範囲で、会員に関する個人情報を相互に提供し、利用すること。
3. 当社が、その取り扱う商品・サービスおよび実施するイベント等に関する情報の提供、アンケート依頼、統計資料の作成のため、会員の個人情報を利用すること。
4. 当社が当社の関係会社(以下「関係会社」といいます。)、加盟店及び加盟店が委託する眼科に会員の個人情報を提供すること。
5. 当社の関係会社及び加盟店が、その取り扱う商品・サービス及び実施するイベント等に関する情報の提供の範囲内で会員の個人情報を利用すること。また、加盟店が委託する眼科が、検査、処方等の診療の範囲内において会員の個人情報を利用すること。
6. 当社が、本規約にもとづく業務のため、当社の業務委託契約先に対して会員の個人情報を提供する場合があること。
2. 会員は、裁判所、検察、警察その他の国家等の機関から要求された場合において当社が相当と認める場合には、会員の個人情報および本規約に関する客観的な取引事実にもとづく信用情報を当該機関に当社が開示する場合があることを予め異議なく承諾するものとします。
第15条(個人情報の利用、提供の中止の申出)
会員は、当社に対し、前条第1項第3号に定める目的のために当社が会員の個人情報を利用すること、ならびに第4号にもとづき当社が関係会社および登録店に会員の個人情報を提供すること、当該関係会社および登録店が第4号にもとづき利用することの中止を申出ることができます。この場合、当社は速やかにこの申出に応じるものとします、なお、会員は、前条第1項第1号、第2号および第6号の同意事項について、当社に対して利用、提供の中止の申出を行うことはできないものとします。
第16条(個人情報等の開示、訂正、削除)
1. 会員は、当社に対して、当社の定める手続をとることにより、当社に登録された自己の個人情報を開示するよう請求することができます。
2. 会員は、当社に対して、前項の開示請求にもとづき登録された自己の個人情報にあやまりのある事が明らかになった場合、誤情報の訂正または削除の請求ができます。
第17条(退会)
1. 会員は、第6条第4項に定める場合を除き、いつでも退会することができるものとします。この場合、会員は、退会日の2ケ月前までに当社に申し出るものとします。なお、退会日は、月1回、毎月20日とします。
2. 入会登録日から1年以内に退会される場合は、当社所定の解約金(12ヶ月分の月会費から支払い済みの月会費を控除して算出した額)およびこれに課される消費税等を加算した額をお支払いいただくものとします。ただし、当該退会の事由が、当社が別に定める事由に該当する場合には、この限りではないものとします。
第18条(会員資格の一時停止)
会員が、会費等の支払遅延、その他この規約または利用規程に違反した場合、当社は、当該事由が解消されるまでの間、一時的に会員に対する本サポートプランの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、本サポートプランの提供停止により会員に生じた不利益について責を負わないものとします。
第19条(解除)
1. 当社は、会員がつぎの事由の一つにでも該当したときは、加入契約を解除するものとします。解除後においては、本サポートプランにもとづく一切のサービスは受けられないものとします。
1. 第18条の支払遅延、規約違反等につき、当社の催告をうけてもその是正に応じないとき。
2. ソニーファイナンスに対する第9条第2項の支払いを遅延し、ソニーファイナンスからクレジットサービスの利用を拒絶されたとき
3. 小切手を不渡りとし、または支払いを停止したとき
4. 破産の申立てをしたときまたはされたとき
5. その他、会員として適当ではないと当社が判断したとき

2. 当社は、会員からの申し出がない場合でも、会員がつぎの事由に該当したときは、加入契約を解除できるものとします。
1. 一定期間以上、本サポートプランのサービス提供を受けておらず、且つ住所不明となり当社からの通知(書簡、電話等)が会員に到達しないとき
2. その他第1号に準ずる状況が生じたとき
第20条(規約の変更)
当社は、この規約を変更する場合、事前に会員に対して通知するものとします。変更後の規約受領後、会員が会費の支払いを行った場合には、変更後の規約を会員が承認したものとみなします。
第21条(合意管轄)
この規約にもとづく取引に関し、紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を合意管轄裁判所とするものとします。

以上
定期交換型コンタクトレンズ特約
この特約は、当社が本サポートプランとして提供する定期交換型コンタクトレンズによるサービス(サービス名称を「MELS−R」といいます)について規定するものです。
第1条(MELS−Rサービス内容)
会員が、本サポートプランへの入会時にMELS−Rを指定して入会された場合、本サポートプランの会員規約第3条に定める本サポートプランを構成するサービスに代え、次のサービスが提供されます。
1. 入会時及び入会日から3ヵ月間の使用を算定し、それぞれ当社が定める3ヵ月相当数量の定期交換型コンタクトレンズを初回分として提供します。
2. 初回分の提供日より3ヵ月経過する前に次回の向う3ヵ月相当数量の定期交換型コンタクトレンズを提供します。以降、会員資格を有する限り、会員は同様の定期交換型コンタクトレンズの提供を受けることができます。
3. 第1条1項1号の当社が定める数量及び第1条1項2号の当社が定める使用方法は、定期交換型コンタクトレンズの種類等により、当社が各定期交換型コンタクトレンズのパンフレット又はカード等において定めます。
第2条(サービス提供の拒否又は退会)
第1条のサービスは、会員が第1条1項3号に則り別途パンフレット又はカード等に定められた使用方法で定期交換型コンタクトレンズを使用する場合に適用されるものであり、定められた交換期限の範囲内で使用することから著しく逸脱すると当社が判断したときには、サービス提供の拒否又は退会していただくことがあります。
第3条(サービス内容の変更)
1. MELS−Rと本サポートプラン間の変更は可能とします。
2. 本サポートプランへ変更した場合は、本サポートプランの会員規約第3条に定めるサービスが提供されます。
3. MELS−Rへ変更した場合は、本特約第1条に定めるサービスが提供されます。
第4条(定めのない事項)
この特約に定めのない事項は、本サポートプランの会員規約が適用されます。

以上
ケアプラスコース特約
この特約は、当社が本サポートプラン(MELS-Rを含む)として提供するケアプラスコースについて規定するものです。
第1条(ケアプラスコース内容)
会員が、本サポートプランへの入会申込時にケアプラスコースを指定して申込された場合、本サポートプランの会員規約第3条に定めるサービス(会員がMELS-Rを指定したときは定期交換型コンタクトレンズ特約第1条に定めるサービス)に加えて、次のサービスが提供されます。
1. 申込日から6ヵ月間の使用を算定し、当社が定める、本サポートプラン対象レンズに適合するコンタクトレンズケア用品(以下「ケア用品」といいます。)の6ヵ月相当量を、初回分として会員の登録住所へ送付します。
2. 初回分の提供日より6ヵ月経過後に、次回の向う6ヵ月相当量のケア用品を送付します。以降、会員資格を有する限り、会員は同様にケア用品の提供を受けることができます。2回目以降の送付先は、会員からの事前の申し出により変更することができますが、日本国内に限ります。
3. ケア用品の種類及び数量は、本サポートプランの内容を案内するパンフレット等において定めます。
4. 商品発送後のケア用品の種類の交換及び返品はできません。但し、医師の判断により対象レンズ種類が変更となった結果、ケア用品が適合しなくなった場合は、この限りではありません。
第2条(サービス内容の変更)
1. 本サポートプランからケアプラスコースへの変更は、随時可能です。この場合、前条第1号の「申込日」は「サービス内容変更日」と読み替えて、前条に定めるサービスを提供します。
2. ケアプラスコースから本サポートプランへの変更は、ケア用品が発送された日より6ヵ月間はできません。
3. ケアプラスコースから本サポートプランへ変更する場合は、次回ケア用品発送の1ヵ月前までに当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。
4. 退会の申し出日以降は、サービス内容の変更はできません。
第3条(定めのない事項)
この特約に定めのない事項は、本サポートプランの会員規約が適用されます。

以上
(ケアプラスコースのご注意事項)
お届け
  申込後初回のお届けは、当申込書がメルスセンターへ到着後(※)10日前後で商品(6ヵ月分)をお届けします。 2回目のお届けは、前回(初回)の提供日より6ヵ月経過後に、商品(6ヵ月分)をお届けします。以降、同様に6ヵ月毎に商品(6ヵ月分)をお届けします。
※料金受取人払郵便のため、ハガキ到着まで3〜4日かかりますのでご了承ください。
返品・交換
 
本特約第1条第4項に定める「医師の判断により対象レンズ種類が変更となった結果、ケア用品が適合しなくなった場合」は、メルスセンターまでご連絡の上、ご案内する送付先までご返送ください。同時にレンズ種類変更を確認の上、適合する指定ケア用品をお届けいたします。尚、この場合の返送料金は会員様負担となりますのでご了承ください。
商品には万全の注意を払っておりますが、配送中の事故などで商品に破・汚損が生じた場合や、(株)メニコンの責任による商品違いがございました場合には、商品到着後、7日以内にメルスセンターまでご連絡の上、ご案内する送付先までご返送ください。上記以外の理由による商品発送後の返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
ケアプラスコースからベーシックコースへの変更について
  変更の申込は随時可能です。メルスセンターへご連絡いただくか、登録加盟店店頭で変更手続きを行ってください。但し、コース変更時期については、直前の商品(6ヵ月分)発送月から6ヵ月間はケアプラスコースの月会費をお支払いただき、その後7ヵ月目以降の月会費よりベーシックコースの月会費へ変更となります。コース変更月と引き落とし変更月にはズレがありますのでご注意ください。(下記「コース変更に伴う月会費の変更月」を参照ください。)
ケアプラスコース契約期間中のメルスプラン退会について
  ケアプラスコース契約期間中でメルスプランを退会される場合は、契約残月数を算定し、直近に送付した商品(6ヵ月分)から契約残月数分の商品を返送していただくことがあります。
送料
  本コースの定めるサービス(本特約第1条第1、2項)に伴う送料は、月額費用に含まれます。配送は当社指定の配送業者よりお届けいたします。配送業者の変更はできませんのでご了承ください。
コース変更に伴う月会費の変更月
 
コース変更日 コース変更申込日
月会費変更月 上記コース変更日の月(※)の翌々月度月会費
※月は、毎月21日から翌月20日とします。
引き落とし変更月 口座引き落としの場合は翌月27日、クレジット支払の場合は各クレジットカード会社の規約の通り

以上


※尚、レンズ提供方法(お渡しサイクル、枚数、箱数等)については、眼科医の裁量により変更となる場合がありますので、あらかじめお含みおきください。
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